原田徹哉

原田はらだ 徹哉てつや

相続登記義務化とは

総務課長 相続人は3年以内に相続登記が必要


 相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが令和6年4月1日から義務化になっている。どのように住民周知しているか。

総務課長 法務局からのチラシを回覧で配ったほか、正面玄関でのポスター掲示、役場だよりで制度の紹介を複数回周知している。

 登記事務手続きは法務局の仕事だが、相続登記義務化について相談はあるか。

総務課長 相談は無いが死亡届の手続き等で来庁された際に相続登記制度が変更になったことを説明し、不明な点があれば法務局、司法書士を案内している。

 相続登記義務化の認知度は。

総務課長 町は不動産登記の業務をしていないので正確な数字はつかんでいない。令和6年の法務省民事局の全国調査では、73%が相続義務化を知っているとの回答がある。

 相続登記の認知度は全国的に高いのかもしれないが、必要性についての認識が低いと思われる。登記が進まないと思うが、町は未登記不動産の所有者支援はできないか。

総務課長 相続登記義務化を知っているのと実際に登記手続きを行うことは話が違うと承知している。申請手続きが非常に煩雑な手続きだということも分かるが、町が代行支援する考えはない。質問があれば法務局、代理手続きを行う司法書士を案内する。

 相続登記を放置し所有者不明の不動産が増えると町にどんな弊害があるか。

総務課長 登記未了の土地を利用したい民間取引や公共事業を阻害する要因となる。所有者不明により適正に管理されなければ環境悪化、周辺への悪影響を及ぼすことになる。



相続登記の申請義務化を知らせる法務局のチラシ
相続登記の申請義務化を知らせる法務局のチラシ