委員会条例を改正しました


委員会条例とは?
 地方自治法に定められた規定に基づき、議会に常任委員会を置くことや名称・委員定数・所管・任期を定めているものです。また、議会運営委員会や特別委員会についても同様に設置・任期・運営など、必要な事項を定めるものとしています。各委員会には、それぞれの役割があり、議会機能の中で大きな役割を担っています。


改正のポイント
・各常任委員会が取扱う部署を変更しました。

 総務文教常任委員会の所管に地域振興部を追加し、都市環境福祉常任委員会の所管に上下水道統合準備室を追加します。これは、令和6年第6回議会定例会にて、交野市事務分掌条例が改正されたことに伴うものです。
 本年4月1日からの機構改革において、幅広い市民活動や生涯学習に対する支援体制を作るため、生涯学習分野が教育委員会から市長部局に移管され、地域振興部が新たに設置されます。また、上下水道局の設置に向けた準備体制を作るため、下水道課が都市まちづくり部から分かれ、臨時機構として上下水道統合準備室となります。