請負状況の公表条例を制定しました


 これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、議員の成り手不足解消のため、今年3月施行の改正法において、年300万円までの請負が可能となりました。
 そこで、交野市議会として、議員の請負状況の透明性を確保するべく、公表に関する条例を制定しました。

報告の義務
 議員は、毎年6月に前年度における交野市に対する請負内容(対象の役務・物件等、契約日、契約金額、前年度に支払いを受けた額等)を、議長に報告しなければなりません。

情報の公表等
 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成しホームページ等に公表しなければなりません。また、どなたであっても、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。

(この条例は令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からとなります。)