議員報酬の特例条例を制定しました


 議員は役務の対価として議員報酬を受け取っていますが、勤務時間という概念はなく、また、活動内容が多岐に渡るため、報酬は毎月定額(交野市議会では役職のない一般議員の場合54万円)が支給されています。しかし、会議等を長期欠席したり、逮捕等により議員活動ができなかったりしても満額が支給されるため、問題視されていました。そこでこの度、議員報酬の特例について条例を制定しました。

長期欠席した場合
 議会の会議等を欠席した期間が90日を超えると議員報酬が減額されます。減額率は90日ごとに25%ずつ増え、365日を超えると100%減額となります。なお、出産前後や公務災害による療養期間等は、欠席の期間から除かれます。

逮捕等の場合
 刑事事件で逮捕等を受けた期間は議員報酬の支給が一時差止めされます。公訴が提起されなかったり、無罪判決が確定したりした場合は遅れて支給されますが、有罪判決が確定した場合は不支給となります。