請願・陳情
市民の皆さんがお困りになっていることや意見・要望を市政に反映させる方法として、市議会へ請願書や陳情書を提出する制度があります。
請願・陳情の提出方法
請願の提出方法
- 請願書は邦文を用いること
- 請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載すること
- 請願者が署名又は記名押印をすること
- 表紙に紹介議員の署名又は記名押印を受けること
陳情の提出方法
陳情の場合も記載事項は請願と同じですが、紹介議員は必要ありません。
なお、和泉市議会では、請願者が直接市議会に対して請願の意見陳述を行うことができます。
詳細は請願者の意見陳述について(PDF)をご覧ください。
請願と陳情の違い
請願 | 陳情 | |
---|---|---|
要件 | 趣旨に賛同する紹介議員が必要。 | 紹介議員は不要。 |
取り扱い | 各定例会の2週間前までの到着分については、その定例会の審査対象となる。議会で採択されれば、議会の意思として市長に送付する。 | 随時受付可能。その都度、全議員へ通知する。 |
請願 | |
要件 | 趣旨に賛同する紹介議員が必要。 |
取り扱い | 各定例会の2週間前までの到着分については、その定例会の審査対象となる。議会で採択されれば、議会の意思として市長に送付する。 |
陳情 | |
要件 | 紹介議員は不要。 |
取り扱い | 随時受付可能。その都度、全議員へ通知する。 |
ただし、地方自治法第99条の規定による意見書の提出を求めるものや、議会の意思表明(決議)を求めるものについては、別途、議会運営委員会でその取扱いが協議されます。