会議結果

意見書・決議

平成19年第2回定例会
以下全文記載
乳幼児医療費無料制度の創設を求める意見書

(可決 全会一致)

 わが国の合計特殊出生率は年々低下し、2003(平成15)年の値は人口を維持するのに必要な2.08を大きく下回る1.2906にまで低下し、2005年はさらに1.25にまで低下した。2006年は1.3に少し回復する見通しであるが、いまだ危機的な水準を推移している。
 少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来の生産年齢人口の減少にもつながり、子どもの健全な成長への影響のみならず、社会経済や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼすことが懸念される。
 こうしたなか、子育て家庭の経済的負担を軽減する措置が少子化対策の重要施策となっており、すべての都道府県及び市区町村において、乳幼児・児童医療費助成制度が実施されている。しかしながら、市町村間で制度が異なっているため、住む地域によって内容に格差が生じている。
 児童期までの年代は、病気に罹りやすく、またアトピー性皮膚炎、小児喘息など長期の療養を要する病気も増加しており、病気の早期発見と早期治療、治療の継続を確保する上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を担っている。
 歯科においても、厚生労働省が推進する「8020」運動への達成のためには、永久歯が完成する中学校時期までの口腔管理が重要で、同制度の果たす役割は大きくなっている。
 このような地方公共団体の施策を一層充実させ、子どもを安心して産み、育てることのできる社会の実現をめざすには、地方制度の安定化・拡充が必要であり、そのためには国による支援が不可欠である。
 よって国におかれては、医療を必要とする乳幼児が安心して医療が受けられるよう、国の制度として、義務教育就学前児童に対する医療費無料化制度を早期に創設されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会

社会福祉施設等の福祉人材確保対策の具体化と充実に関する意見書

(可決 全会一致)

 老人福祉・介護分野での有効求人倍率は、大阪府社会福祉協議会福祉人材センターの平成18年11月の有効求人倍率は4.21倍など、多くの高齢・障害をはじめとする福祉職場が深刻な人手不足と欠員状態にあえいでいる。
 この間、政府は福祉人材確保指針を策定し、福祉職俸給表を設けているが、残念ながら民間福祉施設には、この福祉職俸給表の水準を保障するだけの政府からの財源支給はない状況である。
 こうしたことが反映し、潜在的介護福祉士(登録数の約4割、18万人)と言われる介護等の業務に従事しない方たちが現れ、福祉系の学校を卒業し資格を得ても、福祉職場に就職しない傾向が強まっている。ここ数年は、多くの福祉施設(事業所)で人材の確保が困難となり、人の役にたちたいと福祉職場に就職しても、多くの職員が3~4年で職場を去っている。その原因は、賃金が低いことや人手不足などの労働条件の劣悪さにある。福祉の仕事は一人ひとりの利用者の生活によりそい、人生に関わっていく仕事である。ゆたかな福祉を実現し保障していくには、ゆたかな経験に基づく高い専門性が継続的に提供されなければならない。
 以上のように、利用者サービスの向上を図るには、福祉人材確保は最大の課題である。『福祉人材確保基本指針』でも強調されているように、社会福祉を志し従事する者が、その仕事に誇りを持ち長期にわたり就業し、その専門性が充分に発揮できるよう適切な賃金、労働時間、福利厚生等を保障し、「魅力と働きがいのある福祉職場」としていくことが必要である。
 つきましては、その内容が真に実効性のあるものとなるよう下記事項について、実施するよう強く要望する。

1.安全で安心できるゆきとどいた社会福祉や介護サービスの提供が実現できるよう福祉職場での福祉人材確保対策にかかわる「基本指針」の見直しにおいて、その実効性を確保するとともに抜本的な賃金・労働諸条件、職員配置基準等の改善と充分な財源確保を国の責任で行うこと。
2.前項の改善のための費用は、社会福祉利用者への負担転嫁とならないようにすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会

国民健康保険の交付金減額中止を求める意見書

(可決 全会一致)

 国民健康保険は1958年に改定された法の第一条に「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障および国民保健の向上に寄与することを目的とする」ことが明記されている。
 現在、国民健康保険の加入者の約6割が無職者であり、1世帯あたりの所得水準は健保組合加入者の約4割、政管健保加入者の約6割という低い水準にある。しかしながら、国民健康保険料は非常に高く、まさに国民健康保険料が生活を脅かす事態となっている。
 また、加入世帯の所得が他の健康保険制度加入者よりも少ないのに保険料は2倍以上も高くなっているために、滞納率は年々増えている。この収納率の減少は、国民健康保険の会計にとっても、料金の値上げの一要因ともなっており、料金値上げによって、さらに滞納者が増えるという悪循環を繰り返している。
 国民健康保険制度は、わが国の「皆保険制度」の根幹であり、一刻も早く支払える保険料にすることが望まれるが、まずは国民健康保険の会計を圧迫する一要因でもある、収納率等を理由にした調整交付金等の減額措置(ペナルティ)を直ちに中止すべきである。
 本市においても、保険料の収納率や賦課限度額を理由にして1億円余りが減額され、さらに乳幼児・ひとり親家庭・障害者等への医療費助成という、独自施策に対してまで減額措置が行われている。
 よって、本市議会は国及び大阪府に対し、収納率や賦課限度額、市の独自施策を理由にした調整交付金等の減額措置(ペナルティ)を中止するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会

異常気象による災害対策や地球温暖化対策の強化・拡充を求める意見書

(可決 全会一致)

 本来であれば、数十年に一度というレベルの異常気象がこのところ頻発している。温帯低気圧が台風並みに猛威をふるい、それに伴う洪水や土砂災害、さらには集中豪雨や竜巻の頻発などにより、多くの人命が失われ、家屋や公共施設、農作物にも甚大な被害がもたらされている。また、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年化している。こうした異常気象や猛暑は、地球温暖化による疑いが濃厚であると多くの識者が指摘しているところである。

 このような状況下、環境立国をめざす日本は、海岸保全や防災のための施策はもちろん、確実に地球環境を蝕んでいる地球温暖化を防止するための抜本的な施策を講ずべきである。以上の観点から下記の事項について政府に強く要望する。

1.集中豪雨等による災害に強い堤防や道路等の基盤整備、まちづくりの推進と、海岸侵食対策を積極的に進めること。
2.集中豪雨や竜巻等の局地予報体制の充実のために、集中豪雨や竜巻発生の短時間予測が可能なドップラーレーダーを計画中のところ以外にも増やすと同時に、緊急避難が無事できるよう体制を確立すること。
3.学校施設や事業所等の屋上緑化、壁面緑化(緑のカーテン)のほか、環境に優しいエコスクールの推進、自然エネルギーの活用を組み合わせて教室や図書館等への扇風機やクーラー等の導入を図ることなどを、積極的に進めること。
4.森林資源などのバイオマスや太陽光、風力、小水力などの自然エネルギーの積極的利用を進めると共に、バイオマスタウンの拡大や関係の法改正等に取り組むこと。
5.地球温暖化の原因である二酸化炭素ガス等の排出削減のため、国等の省エネ等の率先導入法(仮称「環境配慮契約法」)を早期に制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会

パートタイム労働者等の待遇改善に関する意見書

(可決 全会一致)

 我が国のパートタイム労働者は、総務省の労働力調査における週間就業時間35時間未満の短時間雇用者(非農林業)で見ると、平成18年には1,205万人に上り、雇用者総数の2割を超え、今や労働の場において重要な位置を占めている。
 1994年6月、国際労働機関(ILO)では、「パートタイム労働者に関する条約(第175号)」とその勧告(第182号)が採択され、その中で、パートタイム労働者の権利や社会保障、労働条件等のフルタイム労働者との「均等待遇」を保障する措置を講ずることが求められている。
 我が国においては、平成5年、パートタイム労働法の施行により、就業実態やフルタイム労働者との均衡等に考慮して必要な措置を講ずることが事業主の努力義務とされ、さらに、平成15年、同法に基づく指針の改正により、パートタイム労働者の処遇に関する考え方や事業主の講ずべき措置が改めて具体的に示されたところであるが、今なおその処遇に大きな格差が存在している。
 今後、パートタイム労働者をはじめ、有期契約労働者や派遣労働者などの専門的・技術的業務への進出、勤続年数の長期化など、多様な働き方が一層広がっていくことが予想されており、パートタイム労働等が良好な就労形態として選択できるよう労働条件の整備や処遇改善が求められているところである。
 よって国におかれては、パートタイム労働者等の待遇改善を図るための実効ある施策を講じられるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会

児童扶養手当の見直しに関する意見書

(可決 全会一致)

 母子家庭等は、次世代の子どもの健やかな成長を願い、子育てとの生計の役割を一人で担っているため、生活全般にわたって多くの困難を抱えている。
 児童扶養手当については、「児童扶養手当法」が1961(昭和36)年11月29日に制定され、翌年1月より施行となった。
 また、1976(昭和51)年10月からは対象児童の年齢が義務教育終了までだったものを、3年間で段階的に18歳未満に引き上げ、その後「18歳の誕生日の属する年度末」に延長され現在に至っている。
 しかし、2003(平成15)年4月に、自立が困難な母子家庭に配慮しつつも、児童扶養手当の支給から5年間(支給事由発生から7年間)を経過したときには、手当ての額の2分の1を超えない範囲で減額する措置が施行された。
 そして、その代替策として、母子家庭の母への就業・自立支援が「母子及び寡婦福祉法」に盛り込まれるとともに、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が制定され就業の促進と自立支援に向けた事業が展開されているところである。
 しかしながら、母子家庭の母の就業は、現下の厳しい社会情勢の中で極めて困難な状況にあり、求人があっても短時間労働にならざるを得ない。大阪府母子寡婦福祉連合会の調査によると、「収入なし」を含めて7割以上の母子世帯の就労による年収は150万以下で、母子家庭になって5年経過で78%、10年を経過しても64%が150万未満の生活を余儀なくされ、年数を経ても収入増につながっていない。
 また、保育所については母子家庭への優先入所を図っているものの待機児童が解消されず入所が困難であるなど、母子家庭の子育て・生活支援体制が整っているとはとうてい言えない状況である。
 このような中、政府においては、自立支援策の成果等を見て児童扶養手当の減額率を定めるとのことであるが、このような状況下で児童扶養手当を減額することは、母と子の生活を脅かすものである。
 よって国会および政府は、児童扶養手当受給について来年に迫った5年後の減額率を大幅に緩和するとともに、母子家庭等の自立に向けた就労支援策のより一層の充実を図るよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年7月4日

大阪府和泉市議会