会議結果

意見書・決議

平成16年第3回定例会
以下全文記載
道路整備の推進及びその財源確保に関する意見書

(可決 全会一致)

 21世紀を迎え、わが国は、少子高齢化が進展し、投資力の制約が強まる一方で、デフレからの脱却や経済構造の改革、さらには都市の再生など、様々な課題に直面している。
 このような厳しい社会経済情勢の中、活力ある地域づくりや都市づくりを推進するとともに、地球規模での環境問題に対処し、豊かな国土を造り上げ次世代に引き継ぐためには、国民共通の資産である社会資本の整備を計画的かつ着実に実施していくことが重要である。
 また、道路は、国民生活や経済社会活動を支える基本的な社会資本であり、道路整備は、全国民が長年にわたり熱望しているところであり、国民が真に必要とする社会資本として、必要性は一層高まっている。
 本市では、中部地域において、大規模開発が進む中、活力ある地域づくりを推進するため、国道480号府県間バイパス道路等の幹線道路をはじめとした各種道路について効率よくネットワークした整備促進が重要な課題となっている。
 また、市街地では、交通渋滞の原因である国道480号踏切道のアンダーパスの早期完成や、高齢化社会の到来にむけたバリアフリー化や、歩道整備等の交通安全対策が緊急の課題となっている。
 よって、政府は道路整備の重要性を深く認織され、次の措置を講じられるよう強く要望する。

1.都市の再生や地域の活性化に資する道路整備を推進するため、必要となる財源の確保と都市部への重点的な配分に努めること。
2.都市の再生や活力ある地域づくりを推進するため、環状道路の整備や踏切道の改良などの渋滞対策等の推進、地域間の連携促進を図る道路整備を一層推進すること。
3.沿道の大気汚染や騒音、地球温暖化問題に対応するため、道路環境対策を一層充実すること。
4.バリアフリー、交通安全対策、防災対策など安全で快適な生活環境づくりを推進するための道路整備を一層促進すること。
5.地方の道路財源が確保されるとともに、地方財政対策を充実すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10月26日

大阪府和泉市議会

北方領土返還要求に関する意見書

(可決 全会一致)

 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島からなる北方領土は、我が国固有の領土であり、ロシア連邦からの早期返還が期待されている。
 北方領土問題解決に向けては、平成5年の「東京宣言」をはじめとして、近年、日ロ関係における良好な環境作りが進められており、「北方四島の帰属問題解決後の平和条約締結」という交渉指針に基づき、日ロ両国は引き続き全力を尽くしている。
 特に、来る平成17年は日露通好条約締結150年、また平成18年は日ソ共同宣言50年という節目の年を迎え、一定の進展が望まれる。
 よって、国におかれては、今後とも継続して対ロ外交交渉を展開するとともに、北方領土の早期返還実現を図るよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10月26日

大阪府和泉市議会

地方分権推進のための「国庫補助負担金改革案」の実現を求める意見書

(可決 全会一致)

 平成16年度における国の予算編成は、「三位一体の改革」の名の下に、本来あるべき国・地方を通ずる構造改革とは異なり、国の財政健全化方策に特化されたものと受け取らざるを得ず、著しく地方の信頼関係を損ねる結果となった。
 こうした中、政府においては、去る6月4日に「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004」が閣議決定され、「三位一体の改革」に関連して、概ね3兆円規模の税源移譲を前提として、地方公共団体からの具体的な国庫補助負担金改革を取りまとめることが要請されたところである。
 地方六団体は、この要請に対し、去る8月24日に、国と地方公共団体の信頼関係を確保するための一定条件を下に、地方分権の理念に基づく行財政改革を進めるため、税源移譲や地方交付税のあり方、国による関与・規制の見直しに関する具体例を含む「国庫補助負担金等に関する改革案」を政府に提出したところである。
 よって、国においては、三位一体の改革の全体像を早期に明示するとともに、地方六団体が取りまとめた今回の改革案と我々地方公共団体の思いを真摯に受止められ、以下の前提条件を十分踏まえ、その早期実現を強く求めるものである。

1.国と地方の協議機関の放置
 地方の意見が確実に反映することを担保とするため、国と地方六団体との協議機関を設置することをこの改革の前提条件とする。
2.税源移譲との一体的実施
 今回の国庫補助負担金改革のみを優先させることなく、これに伴う税源移譲、地方交付税措置を一体的、同時に実施すること。
3.確実な税源移譲
 今回の国庫補助負担金改革は、確実に税源移譲が担保される改革とすること。
4.地方交付税による確実な財政措置
 税源移譲額が国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき額に満たない地方企共団体については、地方交付税により確実な財源措置を行うこと。
 また、地方交付税の財源調整、財滞保障の両機能を強化するとともに、地方財政全体及び個々の地方企共団体に係る地方交付税の所要額を必ず確保すること。
5.施設整備事業に対する財政措置
 廃棄物処理施設、社会福祉施設等は、臨時的かつ巨額の財政負担となる事業であることから、各地方企共団体の財政規模も考慮しつつ、地方債と地方交付税措置の組合せにより万全の財政措置を講じること。
6.負担転嫁の排除
 税源移譲を伴わない国庫補助負担金の廃止、生活保護費負担金等の補助負担率の切下げ、単なる地方交付税の削減等、地方への一方的な負担転嫁は絶対に認められないこと。
7.新たな類似補助金の創設禁止
 国庫補助負担金改革の意義を損ねる類似の目的・内容を有する新たな国庫補助負担金等の創設は認められないものであること。
8.地方財政計画作成に当たっての地方公共同体の意見の反映
 地方財政対策、地方財政計画の作成に当たっては、的確かつ迅速に必要な情報提供を行うとともに、地方公共団体の意見を反映させる場を設けること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10月26日

大阪府和泉市議会

消費者保護法制等の整備を求める意見書

(可決 全会一致)

 先の通常国会(第159回国会)において、改正消費者基本法が成立した。この法律は、成立以来36年ぶりの大改正となるもので、消費者問題が多様化、複雑化する中で、消費者が真の主役となり、適切な意思決定を行えるような環境を整備する必要がある。その意味で、「消費者の権利」の確立を柱とした消費者基本法が成立し、施行される意義は極めて大きいと言わざるを得ない。
 また、国民生活審議会の消費者部会は、制度の具体像に関する有識者による検討委員会を本年5月24日に立ち上げ、年内の報告書とりまとめを目指して論議が進められている。
 特に、欠陥商品や悪徳商法等の被害などについて、不特定多数の消費者に代わって一定の消費団体が損害賠償等を求める消費者団体訴訟制度は、消費者の権利を守る重要な手段として、ドイツで制度化・普及し、EU(欧州連合)加盟国や、タイ、インドなどアジア諸国へも広まっている。規制緩和の進む我が国においても、明確なルールの下での自由な経済活動を保障しつつ、各種の係争の司法的解決をめざす「事後チェック型社会」へと移行していく中で、消費者団体訴訟制度の必要性が指摘されている。
 さらに、政府においては、わが国の消費者の視点に立ち、以下の消費者保護法制等の整備を早期実現することを強く要望する。

一、改正消費者基本法を踏まえ、消費者団体訴訟制度の早期導入を図ること。
一、国民生活センター等の機能強化及び電話相談のダイヤル一元化等を推進し、関連する制度・施策の確立を急ぐこと
一、近年の架空請求・不当トラブルが社会問題化している現状から、携帯電話・預金口座の不正利用防止策をはじめ、その対応に関係省庁が一体となって早急に取り組むこと

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10月26日

大阪府和泉市議会

府立横山高校の廃校計画(案)の見直しを求める意見書

(可決 全会一致)

 去る8月26日、大阪府教育委員会は、「府立高等学校特色づくり再編整備計画・全体計画」にもとづく「平成16年度(第2年次)対象校(案)」として、横山高校を含む廃校計画案(平成18年度からの募集停止)を発表した。
 この横山高校の廃校計画案は、和泉市を含む第8学区の子どもたちの教育に重大な影響を及ぼすものである。
 今年3月の入試では、横山高校普通科の競争率は1.65倍であり、これは府下122校ある普通科の中で最高である。和泉市からの横山高校への進学者も、3ケ年で141名にものぼっており、和泉市及び近隣地域にとって、大いに必要とされている高校である。
 もし廃校になれば、多くの進学者の願いが切り捨てられることとなり、和泉市を含む地元の大きな損失と言わざるを得ない。
 横山高校は、1学年4学級(普通科2学級、園芸科1学級、家政科1学級)という規模を生かして、基礎学力の充実・不登校の克服、園芸科の学校開放講座のとりくみ、家政科のヘルパー2級資格取得・各種イベントのファッションショーの参加など、生徒の興味や関心に応えるための少人数による行き届いた、多様な教育を実践している。また、家政科は大阪府下唯一、横山高校にしかない。
 こうした横山高校の教育は、府教育委員会が推進している「特色ある学校づくり」にも合致するものであり、府立横山高校の廃校計画案の見直しを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成16年10月26日

大阪府和泉市議会