「三重県議会個人情報保護条例」を制定

 令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」により、個人情報保護法が改正され、官民共通のルールが設定されましたが、議会は同法の対象外とされたことから、個人情報の適正な取り扱いを確保するため、議会独自の条例を制定しました。
 この条例は、令和5年3月3日に公布され、同年4日1日(一部、刑法等の一部を改正する法律の施行の日)から施行されています。

〈主な内容〉
 議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護するため、議会が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止等を求める個人の権利を明らかにするとともに、議会における個人情報の取り扱いに関し必要な事項について規定しています。