「三重県議会の議員定数・選挙区に関する条例」について

 昨年5月、地域間の均衡を考慮しつつ、県内の各選挙区間における一票の格差の是正等を図るため、「三重県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」を一部改正しました。
 この条例は、次の一般選挙から施行されますので、改めて改正内容をお知らせします。

〈改正内容〉
・定数を51人から48人とする
・伊勢市選挙区(定数4人)と鳥羽市選挙区(定数1人)を合区し、伊勢市・鳥羽市選挙区(定数4人)とする
・尾鷲市・北牟婁郡選挙区(定数2人)と熊野市・南牟婁郡選挙区(定数2人)を合区し、東紀州選挙区(定数3人)とする
・伊賀市選挙区の定数を3人から2人とする