「三重県議会の議員定数・選挙区に関する条例」を改正

 令和2年10月に提出された選挙区及び定数に関する在り方調査会の報告書等を踏まえ、地域間の均衡を考慮しつつ、県内の各選挙区間における一票の格差の是正等を図るため、「三重県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」を一部改正しました。
(令和3年5月11日可決・成立)


改正内容については次のとおりです。

・定数を51人から48人とする
・伊勢市選挙区と鳥羽市選挙区を合区し、伊勢市・鳥羽市選挙区とする(定数4人)
・尾鷲市・北牟婁郡選挙区と熊野市・南牟婁郡選挙区を合区し、東紀州選挙区とする(定数3人)
・伊賀市選挙区の定数を3人から2人とする

 なお、この条例は、次の一般選挙から施行することとしています。