「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例」を制定しました

 県議会では、昨年5月に特別委員会を設置し、障がい者差別の解消をめざす条例策定の必要性も含めた調査・検討を行ってきました。
 条例策定の必要性が確認できたことから、同委員会では、約1年間の検討を経て、本年6月11日に、「障がいの有無にかかわらず誰もが共に暮らしやすい三重県づくり条例案」を取りまとめ、同月29日の本会議に上程しました。この条例案は、同日、全会一致で可決・成立しました。

 この条例は、全ての県民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(共生社会)を実現するため、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
 条例では、共生社会を実現する上での基本理念、県の責務や事業者・県民の役割、障がいを理由とする差別の禁止や差別解消のための体制、障がい者の自立・社会参加の支援などを規定しており、特に、差別解消のための体制の整備については、障がい者やそのご家族、事業者などが差別事案について相談できるよう、県に相談員を設置することや、相談を経ても解決が困難な事案について、知事に助言・あっせんの申立てをすることができることとしています。
 また、障がい者が参画する協議会等の組織を活用して、障がいを理由とする差別を解消するための取り組みを推進することとしています。
 この条例の施行については、周知期間等を考慮して、平成30年10月1日からとしていますが、条例の施行に向けた準備に関する規定等は平成30年6月29日から、相談員の設置や紛争解決を図る体制の整備に関する規定等は平成31年4月1日から施行することとしています。
特別委員会の様子
特別委員会の様子
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