た行

用語

読み仮名

意味・解説

退去

たいきょ

議長が、会議中に、自治法または会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員等を議場から立ち退かせること。

退場

たいじょう

議長が会議を妨害する傍聴人を立ち退かせること、あるいは委員長が委員会の秩序を乱す委員を会議場から立ち退かせること。

態度保留

たいどほりゅう

賛否の意思を示さず、一時とどめること。

代表質問

だいひょうしつもん

会派を代表して行う質問のこと。

代理投票

だいりとうひょう

選挙人本人が投票用紙に候補者の氏名を自書できない場合、代理人が記載して投票すること。

代理弁明

だいりべんめい

議員が自己に関する懲罰動議などで一身上の弁明をする場合、同意を得て、他の議員がかわってすること。

他事記載

たじきさい

投票用紙に候補者の氏名以外のことを記載すること。

多数決の原則

たすうけつのげんそく

議会や会議の意思の決定を構成する過半数の者の意見によって、その意思とする原則のこと。

単記無記名投票

たんきむきめいとうひょう

自分の名前は書かずに、推薦する人のみの名前を記入して投票することで、万が一投票人の名前を記載した場合には無効票となる。

団体意思

だんたいいし

法人としての地方公共団体の意思のこと。住民にかわり議会等によって決定されるもの。

地域自治区

ちいきじちく

市町村が、その区域内に、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつ事務を処理させるため設ける地域自治組織のこと。

地縁による団体

ちえんによるだんたい

町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のこと。

秩序保持権

ちつじょほじけん

議長に与えられた議場の秩序を保持する権限のこと。

地方公営企業

ちほうこうえいきぎょう

地方公共団体が、公共の福祉増進のために直接経営する企業のこと。水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気、ガスの7事業が挙げられる。

地方交付税

ちほうこうふぜい

地方公共団体の財源不足をカバーするため、所得税などの一定割合を国が交付する税のこと。

地方債

ちほうさい

地方公共団体が必要な資金の借り入れのために、年度を越えて負担する債務のこと。目的、限度額などを予算で定めなければならない。

地方財政計画

ちほうざいせいけいかく

内閣によって毎年度作成される地方自治体の翌年度の歳入歳出の見込み額を示したもののこと。

地方独立行政法人

ちほうどくりつぎょうせいほうじん

地方公共団体が主体となって実施する必要のないもののうち、効率的かつ効果的に行わせることを目的として、法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人のこと。

地方分権

ちほうぶんけん

国の財源、事務、意思決定権を地方公共団体に移すこと。

中核市

ちゅうかくし

地方自治法第252条の22第1項の中核市の指定に関する政令で指定された人口30万人以上の市のこと。

調査権

ちょうさけん

当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、特に必要がある場合に限り選挙人その他の関係人の記録などの提出を請求することができる権限のこと。地方自治法第100条に基づくため「100条調査権」とも呼ばれる。

長と議会との関係

ちょうとぎかいとのかんけい

首長と議会はともに住民を直接代表する機関であり、両者は対等の立場で互いに監視、牽制できる関係のこと。

長の退職

ちょうのたいしょく

首長がみずからの意思で退くこと。当該地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。

懲罰

ちょうばつ

本会議及び委員会の開会中、議員が地方自治法等の規則に規定された規律を乱し、これらに違反した場合に科される罰のこと。懲罰は4種類あり、戒告、陳謝、出席停止、除名である。

懲罰事犯

ちょうばつじはん

議会の自律権として、懲罰権行使の対象となる法規に違反する議員の行為のこと。

懲罰動議

ちょうばつどうぎ

懲罰を発議するために提出される動議のこと。議題とするには、議員定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。

直接請求

ちょくせつせいきゅう

有権者が一定数以上の署名をもって、選挙管理委員会の審査を経て条例の制定や改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長の解職を請求すること。

陳情

ちんじょう

特定の事項について住民が実情を訴えて、適切な措置を要望する行為のこと。請願とは異なり、議員の紹介は必要ない。また、請願権が憲法で保障されているのと違い、法的保護はない。地方議会が取り扱うのは「陳情書」として文書で提出されたもののみである。

通年議会

つうねんぎかい

条例で年4回と定めている定例会の会期を1年とし、最初に長が招集すると、その後は必要に応じ議長がいつでも本会議の休会・再開を繰り返すことができる制度のこと。

追加提出

ついかていしゅつ

議案を議会招集日に提出後、同会期中に追加して提出すること。

提案説明

ていあんせつめい

提出者が提出した議案について、本会議で提出の理由、その内容を明示する説明のこと。首長提出の議案は首長が、議員提出の議案は提出議員が説明を行う。

定足数

ていそくすう

定例会

ていれいかい

付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会のこと。議会権限に属する全てを審議できる。毎年、条例で定める回数を招集するように地方自治法で定められている。

同意

どうい

自治体の長がその権限に属する事務を執行するために、その前提となる議会の議決の一形態。対象となるものは、副首長等の主要人事。首長の法定期日前の退職、職員の賠償責任の免除。除斥議員の会議出席及び発言の同意。

同一事件

どういつじけん

一度議決された事件、形式、内容が同種の事件のこと。形式、内容が異なる場合でも、実質的な同一性があれば同一事件とみなされる。

動議

どうぎ

議事進行の過程で、他の意思決定を求めて議員から提案されるもの。修正動議の提出には所定の賛成者が必要。休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審査手順に関するものが多い。

当初予算

とうしょよさん

年度開始前に年間予算として編成され成立した予算のこと。

当選告知

とうせんこくち

人事案件中、選挙によって当選人が決定した際、当選人に当選の旨を知らせること。標準会議規則では、議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告するとともに、当選人にその旨を告知しなければならないと規定されている。

当選人

とうせんにん

有効投票の最多数を獲得し、かつその得票数が選挙すべき者の数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上である者のこと。

投票

とうひょう

選挙、国民投票、住民投票等で、所定の用紙を用いてみずから意思表示する方法のこと。地方議会の表決方法として、投票によることがある。

投票立会人

とうひょうたちあいにん

議会の選挙等の投票に立ち会い、投票事務を監視する者のこと。議長が会議に諮って所定数を議員の中から指名する。

答弁

とうべん

議員の質疑や質問に対し首長を初めとする執行機関が、また議員提出案件については提出議員が回答または説明等すること。

答弁書

とうべんしょ

質疑や質問に対する回答または説明等を記した文書のこと。

討論

とうろん

表決前に議題となっている案件に、賛成か反対かの自身の意見表明をすること。討論は、自己の賛否の意見を明示することのほかに、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義がある。

討論交互の原則

とうろんこうごのげんそく

討論を行う際に賛成者と反対者を交互に発言させるとする原則のこと。標準会議規則においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならないとしている。

討論一人一回の原則

とうろんひとりいっかいのげんそく

一議題について一議員一回だけ討論するという原則のこと。一度討論を行った者は、他者の発言を受けて再度討論することはできない。(現状、1人を1会派と読みかえることもできる。)

特定事件

とくていじけん

議会の議決で閉会中審査事件として委員会に付議された事件のこと。

特別委員会

とくべついいんかい

常任委員会や議会運営委員会のほかに臨時または特に重要な案件を審査するために議会の議決で置かれる委員会のこと。

特別会計

とくべつかいけい

特定事業を行う際に一般会計と分けて処理を必要とするときに設置される会計のこと。

特別職

とくべつしょく

就任や採用等に当たり、選挙、議会の同意を得る等の方法をとる地方公務員のこと。

特別多数議決

とくべつたすうぎけつ

特別な重要案件について、過半数ではなく法に規定された賛成者を得なければならない議決のこと。議長も採決に加わる。

特例市

とくれいし

政令による指定を受けた人口20万人以上の市のこと。

先頭へ