さ行

用語

読み仮名

意味・解説

再議

さいぎ

条例・予算及びそれ以外の議決事件(総合計画など)に対して異議などがある場合に、議決のやり直しを求めること。

採決

さいけつ

出席議員に議案の賛否の意思表示を求め、それを集計すること。

裁決

さいけつ

表決で可否同数の際の議長の決。

採択・不採択

さいたく・ふさいたく

請願・陳情において、議会がその内容を審議、決定した賛否の意思決定のこと。

散会

さんかい

議事日程のとおりに日程を消化し、その日の会議を閉じること。

参考人

さんこうにん

委員会において、調査・審査のために必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて委員会で意見を述べる者のこと。出頭せず、また意見を述べなくても罰則はない。(費用弁償がある)

参集

さんしゅう

長に対して、議員定数の4分の1以上の議員から、会議に付議すべき事件を示して議会の招集を請求すること。議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは議長が臨時会を招集することができる。

暫定予算

ざんていよさん

本予算が成立するまでの間の暫定的な予算のこと。計上される費目は義務的性質のものなど必要最小限にとどめる。本予算成立後は、これに吸収される。

資金不足比率

しきんふそくひりつ

公営企業会計の健全度をはかる指標で、事業規模に対して資金不足額がどれくらいあるかを示す比率のこと。財政健全化法により、公営企業会計ごとの公表が義務づけられた。

施行

しこう(せこう)

公布された法令、条例等の効力を、現実に発生させること。

事故繰越

じこくりこし

歳出予算のうち、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用すること。

辞職勧告決議

じしょくかんこくけつぎ

議会が首長、議長、副議長、議員などに対し辞職を勧める決議のこと。議会としての意思決定の一つであって、勧告に従う法的義務はない。

施政方針

しせいほうしん

行政の運営に当たり、長が基本的な方針や予算編成、主要施策等を述べるもの。

自然休会

しぜんきゅうかい

会期中に、諸般の事情により会議を休まざるを得ない状態となること。

自治事務

じちじむ

地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外で自己決定を自己責任において行う事務のこと。

質疑

しつぎ

現に議題になっている事件に対して提案者に疑問点をただすこと。

執行科目

しっこうかもく

歳入歳出予算の区分のうち、執行の便宜上の分類で目及び節のこと。行政科目ともいう。

執行機関

しっこうきかん

議会の議決または意思決定を執行する機関のこと。

実質赤字比率

じっしつあかじひりつ

一般会計等の赤字額が標準財政規模に占める割合のこと。実質収支が赤字のときのみ算出される。

実質公債費比率

じっしつこうさいひひりつ

公債費や公営企業債に対する繰出金等の実質的な公債費が標準財政規模に占める割合のこと。自治体の公債発行の基準となる。

実質収支比率

じっしつしゅうしひりつ

標準財政規模に対する実質収支額の割合のこと。

実質単年度比率

じっしつたんねんどひりつ

実質収支から前年度実質収支を差し引いた単年度収支に、財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩額を差し引いたもの。

実費弁償

じっぴべんしょう

公務上の必要に応じて出頭した者等に対し、要した実費を弁償すること。

質問通告書

しつもんつうこくしょ

質問する事項をあらかじめ議長に対し通知する文書のこと。

指定管理者

していかんりしゃ

普通地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために指定した法人その他の団体のこと。行政改革による民間委託に準ずる方法の一つ。

指定寄附

していきふ

用途を指定された寄附のこと。

指定金融機関

していきんゆうきかん

公金の収納または支払いの事務を取り扱う金融機関で、議会の議決を経て長により指定されたもの。

指名競争入札

しめいきょうそうにゅうさつ

地方公共団体が有資格と認めた業者を複数指名し入札させ、落札した者と契約する方法。

指名推選

しめいすいせん

議会での選挙において、投票によらず、指名した者を議員全員の同意によって当選と定める方法のこと。1人でもこの方法に異議があれば投票によらなければならない。

修正案に対する質疑

しゅうせいあんにたいするしつぎ

修正案提出者に疑問点をただすためにする発言のこと。

修正動議

しゅうせいどうぎ

原案の内容の変更を求めて、議員が修正の提議を行うときに提出する動議のこと。

住民監査請求

じゅうみんかんさせいきゅう

自治法上の直接参政の一つで、住民が不当な公金の支出などがあると認め、監査委員に対し監査を請求すること。

住民訴訟

じゅうみんそしょう

自治法上の直接参政の一つである住民監査請求による監査の結果、是正を求める損害賠償等を請求すること。

趣旨採択

しゅしさいたく

請願・請願について、願意は十分理解できるが、当分の間は実現することが困難である場合等に、便宜的に趣旨には賛成という意味で議決する決定方法のこと。

趣旨説明

しゅしせつめい

提出案件について、主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のこと。

出席議員

しゅっせきぎいん

当日の会議に出席している議員のこと。

出席催告

しゅっせきさいこく

応招議員に対して、議長がその日の会議への出席を促すこと。応招議員は議員定数の半数以上だが、出席議員が半数に達しない、あるいは会議の途中で半数に達しなくなったような場合に行われる。

出席停止

しゅっせきていし

議員に対する懲罰の一つで、一会期中の一定期間の議会の会議、委員会等の一切の議員活動を停止する処分のこと。議長が公開の議場で出席停止の決定を宣告したときから効果を生じる。

守秘義務

しゅひぎむ

職務上知り得た事項を公表することにより特定の者の利益または公益を害することとなるような場合、これを公表してはならないとすること。

紹介議員

しょうかいぎいん

住民等が提出する請願書に同意をあらわす署名または記名押印した議員のこと。

常勤職員

じょうきんしょくいん

常時勤務する職員のこと。

招集

しょうしゅう

地方議会において、長が、議会を開くために、議員に対し集合を求めること。
なお、国会の召集は、天皇が国事行為として行う。

天皇の国事行為の一つとして、「国会を召集する」がある。

招集告示

しょうしゅうこくじ

議会の招集について原則としては都道府県及び市議会は開会の7日前、町村は3日前までに長によって告示されなければならないとすること。

招集請求

しょうしゅうせいきゅう

長に対して、議会運営委員会の議決を経た議長または議員定数の4分の1以上の議員から、会議に付議すべき事件を示して議会の招集を請求すること。

少数意見

しょうすういけん

採決の結果、少数であったために、廃棄された意見のこと。

少数意見の留保

しょうすういけんのりゅうほ

委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成を得たときに少数意見として報告する権利を保持すること。

上程

じょうてい

議案などを会議にかけること。

承認

しょうにん

議決の一つで、専決処分承認議案等について可とすること。

証人

しょうにん

ある事実関係、事柄を証明する第三者のこと。

常任委員会

じょうにんいいんかい

本会議のみで多数の議案を処理するのが困難なため、審議の実を上げるために自治法によって設置される委員会のこと。

証人尋問

しょうにんじんもん

裁判所などが証人に対して質問をし、これに答えさせる方法により行う証拠調べのこと。地方議会においては、地方自治法第100条に基づき行われる。虚偽の発言等には罰則がある。

証人宣誓

しょうにんせんせい

証人として、自分が体験した事実や知り得た事実を述べる前に、真実を述べることを誓うこと。

情報公開制度

じょうほうこうかいせいど

行政機関等が保有する情報を公開する制度のこと。それを求める権利を開示請求権と呼ぶ。

将来負担比率

しょうらいふたんひりつ

自治体が将来負担すべき実質的な負債(地方債や職員の退職手当見込み額、公営企業や自治体の設立法人等に対し将来支払う可能性のある負担額)が標準財政規模に占める割合のこと。

使用料

しようりょう

公有財産の使用において徴収するもの。公立学校の授業料、公営住宅の家賃等が挙げられる。条例で定めるもの。

条例

じょうれい

地方公共団体が定める法規の一種で、議会の議決によって制定するもの。

所管事務の調査

しょかんじむのちょうさ

当該委員会が所管する事務の調査のこと。

書記

しょき

議会事務局または事務局を置かない市町村の議会に置かれる職員で、上司の指揮を受けて議会に関する事務に従事する者。

職務代理者

しょくむだいりしゃ

首長が欠けたり、事故があるときに、首長の職務を代理する者のことで、第一義的には副首長のこと。

除斥

じょせき

議会において、議員は直接の利害関係にある議事には参与できないとする制度のこと。関係事案の審議に際しては退場しなければならない。

処分要求

しょぶんようきゅう

議会の会議または委員会において、侮辱を受けた議員が、議会に訴えて処分を求めること。

除名

じょめい

議会における4種類の懲罰のうち最も重い処分で、議員の身分を失わせる処分のこと。

審議

しんぎ

議会において、付議事件について説明を聞き、質疑をし、討論を重ねて表決するといった一連の過程のこと。

審議未了

しんぎみりょう

会議に付された事件が会期中に議決に至らず、継続審査にもならないで廃棄となること。

審査

しんさ

委員会において、議会の議決の対象となる議案等について論議し、結論を出す一連の過程のこと。

人事案件

じんじあんけん

地方公共団体の長または議会が、議会の同意を得て選任、任命等する人事に関する議案。

人事委員会(公平委員会)

じんじいいんかい(こうへいいいんかい)

行政委員会の一つで、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関のこと。都道府県、政令指定都市では人事委員会、人口15万人未満の市及び町村では公平委員会という。

随意契約

ずいいけいやく

競争入札によらず、任意に特定の業者と契約を結ぶこと。

推薦

すいせん

よいと思う人を他人に薦めること。

請願

せいがん

住民が地方公共団体に対して要望をすること。議会の意思によって住民の要望が反映されるため、請願の提出には紹介議員を必要とする。

請願、陳情の取り下げ

せいがん、ちんじょうのとりさげ

一度提出した請願、陳情を請願者、陳情者が取り下げること。

請願事項

せいがんじこう

請願の対象とすることのできる事柄。

請願人

せいがんにん

請願書を提出した者のこと。

請願文書表

せいがんぶんしょひょう

請願書の受理番号、受理年月日、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名を記載した文書のこと。

青票

せいひょう

議会で行われる選挙において、記名投票の場合に、反対の意思を表するのに用いる青い色の票のこと。賛成の場合は白票。⇔白票

政務活動費

せいむかつどうひ

議員が政務活動に資するため必要な経費の一部として支給される費用のこと。(法改正前は「政務調査費」と言った)

説明員の出席

せつめいいんのしゅっせき

議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときに、議会の本会議または委員会に出席すること。

全員協議会

ぜんいんきょうぎかい

議会の運営また懸案事項について議会内部の意見調整や、首長が重要な案件について議会の意見を聞くためなどに、議員全員により開かれる非公式会議のこと。

選挙管理委員会

せんきょかんりいいんかい

行政委員会の一つで、国や地方公共団体の選挙が公正に行われるようにその事務を管理等する機関のこと。

選挙の異議の申し立て

せんきょのいぎのもうしたて

法律またはこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会で行う選挙について、議員が不服を申し立てること。選挙そのものに関する異議と投票に関する異議がある。

専決処分

せんけつしょぶん

議会の権限に属する事項について、長がかわって意思決定を行うこと。議会の議決と同じ法律効果を発生する(副知事及び副市町村長の選任は対象外とする)。

直近の会議で報告をし、承認を求めなければならない。

先決動議

せんけつどうぎ

緊急動議など、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議のこと。

先決問題

せんけつもんだい

議会進行上、他の事件に先立って審議の対象とする問題のこと。

専門委員

せんもんいいん

地方公共団体の長の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する委員のこと。

総括質疑

そうかつしつぎ

案件について、一括して質疑をする方法のこと。

総括審査

そうかつしんさ

すべての付議事件を議題として質疑する形での審査のこと。

総計予算主義の原則

そうけいよさんしゅぎのげんそく

一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないとする原則のこと。

総辞職

そうじしょく

会議体を構成するすべての者が一斉に辞職すること。

総選挙

そうせんきょ

衆議院議員の任期満了、解散により行われる選挙のこと。

速記録

そっきろく

速記法により記録した会議の記録のこと。

即決

そっけつ

議会の付議事件について、委員会付託を省略して直ちに会議において採決すること。

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