特別委員会は、常任委員会の所管に属しない特定の事件または特に必要と認める事項の審査、調査を行うために、必要なときに議会の議決によって設置されます。 特別委員会は、その付託された事件の審査、調査を終了し、議会の会議において議決されたときに消滅します。