無所属

酒井 孝江

職員の病気休暇
適切な状況確認を

 病気休暇中の職員の違反行為に対する懲戒処分が行われたが、以前から問題になっている長期間の病気休暇が、なぜたやすく認められるのか、医療機関や本人の聞き取りや状況調査はしないのか。

総務部長 市の病気休暇制度は医師の診断等に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ない最小限度の休暇期間としている。
 20日を超える病気休暇を取得した職員は治療、療養の状況を報告するとともに、所属長は療養状況を把握し、報告することとしていた。
 しかし、今回の事件は、病気休暇中の不適切な療養を懲戒処分事由としており、再発防止に向けて、病気休暇申請手続や療養状況の確認などについて見直し、速やかに制度改正を行った。