さ行

用語

読み仮名

意味・解説

採決

さいけつ

議長や委員長が本会議や委員会で議員の賛否の意思表示を求めることをいいます。本会議の場合は、原則として起立採決によりますが、起立させずに異議の有無を確認する簡易採決のほか、無記名投票や記名投票による採決があります。

裁決

さいけつ

出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長や委員長が可否を決することをいいます。

採択・不採択

さいたく・ふさいたく

議決のうち、請願、陳情について、これを肯定する議会の意思決定を採択、否定する意思決定を不採択といいます。

散会

さんかい

その日の議事日程に記載された事件のすべてを議了し、その日の会議を閉じることです。議長が「本日は、これをもって散会いたします」と宣告します。

参考人

さんこうにん

本会議及び委員会がその調査または審査のため必要があると認めるときに出席を求め、これに応じて委員会で意見を述べる者のことをいいます。

質疑

しつぎ

質疑は現に議題となっている議案等に関し疑問点を質すことで、県政一般に関する質問とは区別されます。

執行機関

しっこうきかん

議決機関としての議会に対して、県の事務を行う知事をはじめとする各種の機関(教育委員会、公安委員会、選挙管理委員会、監査委員など)をいいます。

質問

しつもん

県政一般に関することを問い質すことで、議題となっている議案等に関し疑問点を質す質疑とは区別されます。

質問及び質疑の趣旨確認

しつもんおよびしつぎのしゅしかくにん

執行部の答弁者は、代表質問、一般質問、関連質問及び議案に関する質疑(以下「質問等」という。)に対する答弁をより的確に行うことができるよう、議長の許可を得て、質問等を行う者に対して、答弁に必要な範囲内で質問等の趣旨を確認することができます。

上程

じょうてい

本会議で議題として取り扱うことを「上程」といいます。議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨宣告することが必要です。

承認・不承認

しょうにん・ふしょうにん

議決のうち、専決処分承認議案について可とするのが承認、否とするのが不承認です。

常任委員会

じょうにんいいんかい

議会の内部機関で、付託を受けた議案などの審査や県の事務に関する調査をそれぞれ分担して詳細に行います。条例で、7つの常任委員会を設置しています。

審議

しんぎ

本会議では、付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するという一連の流れを「審議」といいます。

審査

しんさ

委員会において、付託を受けた議案、請願等について質疑、討論して結論を出す一連の過程をいいます。

人事案件

じんじあんけん

知事が、副知事や監査委員等を選任または任命するにあたり、議会の同意を得るために提出する人事同意議案をいいます。

人事委員会の意見

じんじいいんかいのいけん

職員に関する事項について定める条例を制定または改廃しようとするときは、議会において、人事委員会の意見を聞かなければならないとされています。

請願

せいがん

請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。県議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要です。議会の審議で採択か不採択かを議決します。

説明のための出席要求

せつめいのためのしゅっせきようきゅう

提出議案の説明などのため、本会議や委員会に知事や教育委員会、公安委員会の委員長などの出席を求めることです。本会議の場合、開会日に議長は、「説明のための出席要求につきましては、お手元に配付の名簿のとおり出席を求めました」と報告します。

全員協議会

ぜんいんきょうぎかい

県政の課題、議会の運営等に関し全議員で協議または調整を行うため、会期の内外を問わず開催するもので会議規則に規定しています。

全会一致

ぜんかいいっち

本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。委員長報告の際に、「全会一致をもって原案を可決すべきものと決定いたしました」などと用いられます。

先議

せんぎ

通常、議案はあらかじめ予定された採決日や閉会日に議決しますが、その日を待たずに会期の途中で議決することをいいます。

専決処分

せんけつしょぶん

議会が議決をしなければならない事項を、知事が議会に代わって意思決定をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急の場合などに、知事が専決処分できることとなっていますが、専決処分の後に、議会に報告をし承認を求める議案の提出が必要です。このほか、一定額以下の自動車事故による損害賠償額の決定など軽易な事項で、あらかじめ議決によって特に指定したものは、すべて専決処分ができますが、その後議会への報告が必要です。

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