
問 三重県環境影響評価条例では、10ヘクタール以上の太陽光発電施設設置に係る造成事業には環境アセスメントが必要ですが、この基準に満たない小規模施設を次々と設置する事業者もいます。環境アセスメントの面積基準は林地開発許可に合わせるべきと考えますが、知事の考えを伺います。
答 太陽光発電における県の環境アセスメントの対象は、10ヘクタールという全国でも小規模に設定していますが、森林の保全を進めるため、対象の拡大を考えています。例えば、森林区域については対象を1ヘクタールにするなど、環境アセスメントをよりきめ細かく行えるよう、今後、三重県環境審議会への諮問等を行いながら、検討を進めます。
環境アセスメント
開発事業の実施が環境にどのような影響を及ぼすのか、あらかじめ事業者が自ら調査、予測、評価を行い、その結果を公表して住民等、知事、市町長などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全に十分な配慮を行い事業に反映させるための制度です。
ライトアップ表示板
信号機の無い横断歩道の標識等に設置され、搭載したセンサーが歩行者を感知すると、電光表示板に「横断あり」等の文字が点灯して、運転者に注意喚起する設備のことです。